長期優良住宅に対する「税の特例」

エヴァホームの浅井です。

 

さて、今日は、スタッフの森山からの

伝達事項をお知らせします。

 

彼女は総予算、不動産関連、ローンの支払い、

税金などに関してのわが社のスペシャリストです。

(二人しかいない会社のなかですが・・)

 

住宅ローン減税というのは皆さんもご存知ですね。

これは、一般の住宅の場合は控除期間が10年間もあり、

控除率が1%、最大500万円の控除額があります。

最近は、この減税に魅力があり、

新築されることを決断された方も多いはず。

 

これが、「長期優良住宅の認定」を受けた

建物であれば、控除期間は同じく10年間ですが・・

控除率が1.2%、最大600万円の控除額と

拡充されることになるのです。

 

その他にも、登録免許税においては、

「所有権保存登記」が、一般特例では0.15%なのが・・

長期優良住宅では0.1%に下がります。

「所有権移転登記」が、一般特例では0.3%なのが・・・

長期優良住宅では0.1%に下がります。

 

まだあります。

不動産取得税の控除が、一般住宅で1200万円が・・

長期優良住宅では1300万円の控除となります。

固定資産税の減額処置は、

一般特例が3年間・二分の一であるのに対し、

長期優良住宅では、5年間・二分の一と延長されるのです。

 

他にもあるようですので、もっと詳しく

お聞きになりたい場合は直接お聞きください。

 

また、この税制上の優遇処置のほかにも

将来的には、高齢者のリフォームに対して

「長期優良住宅」の場合に、優先的に融資が受けられるみたいです。

 

最低でも30年は保全されるべき「長期優良住宅」ですから、

今回、新築されるまだお若いお施主様が、

遠い将来にリフォームされる時期になれば、高齢者になっていることも・・

その時期になっても、建物自体が担保となり

融資を受けやすくなると言うもののようです。

 

 

2009年6月6日

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