この1週間の住宅情報!

エヴァホームの浅井です。

 

 

この1週間の住宅購入時の税金・金利に関する情報です。

 1.住宅購入時贈与税非課税枠拡大

 2.フラット35S金利引き下げ幅拡大

 3.住宅関連控除の還付申告、解説本

 

 

1.税制大綱が決定 住宅購入時贈与税非課税枠拡大など

 

 政府は12月22日、2010年度税制改正大綱を決定した。

 住宅関連では、国土交通省が強く要望していた、住宅購入時の

 贈与税非課税枠の拡大が盛り込まれたほか、長期優良住宅など

 質の高い住宅ストックを形成するための税制優遇措置の延長も認められた。

 

 大綱の要旨は次の通り。

 

 住宅購入時の贈与税非課税枠の拡大は、現行の500万円を、

 10年の贈与分は1500万円、11年分は1000万円に拡大する。

 適用対象は所得2000万円以下の人に限定。

 

 長期優良住宅の登録免許税や固定資産税、不動産取得税を軽減する

 「長期優良住宅普及促進税制」も2年間延長する。

 

 また、省エネ改修やバリアフリー改修を行った住宅への

 固定資産税軽減をそれぞれ3年延長。新築住宅についても2年延長する。

 

 

 

2.住宅機構、フラット35S金利引き下げ幅拡大の扱いを発表

 

 住宅金融支援機構は12月24日、緊急経済対策に盛り込まれた

 優良住宅取得支援制度(「フラット35S」)の当初10年間の

 金利引き下げ幅を現行の0.3%から1%に拡大する措置の

 取り扱いについて発表した。

 

 既に申し込みが済んでいても、実施日以降に資金を受け取る場合も対象とする。

 また、資金を受け取る予定日が制度の実施日の前日までであっても、

「つなぎ融資」などで受取日を実施日以降に変更すれば、制度適用の対象とする。

 

 なお、今回の拡大措置が適用される申し込みの期限は2010年12月30日まで。

 実施日は、補正予算成立後となるため、まだ未確定だが、

 引き下げ幅拡大措置の利用機会を増やすため、今回の措置を実施することとした。

 

 

 

3.住宅関連控除の還付申告、解説本を発刊-中央経済社

 

(株)中央経済社は、「自分でできる医療費控除と住宅関連控除の還付申告」

を発刊した。

サラリーマンと年金受給者を対象に、医療費控除と住宅関連控除について

還付申告の方法を解説。

住宅関連ではローンのほか、バリアフリー、省エネなどを含む。

 近田順一朗著。A4判・212ページ。1575円(税込)。

 

 

 

2009年12月30日

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