現在の住宅ローン減税制度は、
消費税増税(8→10%)による影響を考慮して
「令和2年12月31日まで」に入居した住宅取得者に対して
適応されることになっていました。
しかし、新型コロナのまん延により予定通り工事を
進捗出来なかった住宅取得者のために、
「令和3年9月末までに新築工事請負契約を締結し
令和4年12月末日までに入居した」住宅取得者まで
範囲が拡大されています。
この措置は、2度も修正されましたので
もうこれ以上の延長はないとみられており
駆け込み需要も・・・・!!??
有ったのでしょうか。
しかし、プランや予算の検討が不十分であったり
更には、土地さえも確定しないまま
契約を締結するといった事例を耳にします。
駆け込みの後には、必ず反動が来ます(工務店側)。
ウッドショックも収まる様子がありません(お施主様)。
消費税インボイス制度の導入による原価高騰も・・(お施主様)。
先日は、壁の下地に使う石膏ボードが、
10月から、いきなりの30%の値上げ通達もありました。
我々工務店も、大変な時代ですが
これから家を建てようとされる方々も大変な時代だと思います。
そこで、
10月10日は、「家つくりセミナー」です。
完全予約制ですので、早めの予約をお願いします。
もちろん、日曜日以外でもご相談は受け付けています。